R8.10.1より同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます
同一労働同一賃金とは簡単に言うと、同一企業で働く正社員と非正規社員との間で、不合理な待遇差を設けてはいけないですよ!というものです。教育訓練や、賃金や、施設利用などあらゆる待遇が対象となります。
そして、賃金や教育訓練は、職務の内容、職務の内容・配置の変更、成果、意欲、経験、能力などを勘案して決定、実施するように努めなければなりません。
不合理か合理的かの判断はどうすればよいのでしょう?まずは職務を分析して職務を評価するところから始めましょう。
職務の分析、評価のやり方が分からないという企業様、うづか社会保険労務士事務所では職務分析、職務評価を行っています。初回相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。
