熱中症対策が義務化されました。
はじめに|なぜ熱中症対策が義務化されたのか?
2025年6月から労働安全衛生規則の改正により、事業者に対し「熱中症予防措置の実施」が義務化されました。これまでも努力義務とされてきたものが、ついに“法令対応”として必須に。
これは、猛暑の常態化により労働災害としての熱中症が深刻化していることが背景です。特に建設業、製造業など、屋内外を問わず高温環境で働く労働者の安全確保が求められています。
中小企業の経営者にとっては、「人手が足りない」「コストをかけられない」といった悩みもあるでしょう。しかし今回の改正では、「知らなかった」では済まされないリスクも含まれているのです。
対策①|法改正の内容と事業者の義務を把握する
まずは、法令上どのような義務が課されたかを整理しておきましょう。
【義務化された主な内容】
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業を行う場合、以下が義務づけられました。
- 体制整備
- 手順作成
- 関係者への周知
これらは熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するための「義務」です。
対策②|熱中症予防対策から始めましょう
中小企業では「何から手を付ければいいかわからない」という声がよく聞かれます。実際には、すぐにできることから始めるのがポイントです。
●すぐに始められる熱中症対策5選
- 温湿度計またはWBGT計を設置し、見える化する
- 休憩時間を細かく分けてスケジュールに組み込む
- 作業場近くにスポーツドリンクや塩飴を常備する
- 熱中症対策マニュアルを作成、配布し、朝礼などで周知
- 体調不良時に申告しやすい職場づくり(声かけの強化)
ポイントは、高価な設備投資をしなくても“意識の共有”から始めること。社員の命を守るという経営者としての姿勢が問われます。
対策③|罰則や労災認定のリスクも理解しておく
「今までは問題なかったから」という理由で対応を怠ると、重大な経営リスクにつながることも。
●熱中症で労災認定された場合の影響例
- 業務停止命令や是正勧告
- 損害賠償請求(慰謝料含む)
- ネットや地域での企業イメージ低下
- 従業員の定着率悪化・離職増加
今後は「対策を講じていたか」が調査・判断の基準になります。事前の準備と記録がカギとなります。
おわりに|熱中症対策は“義務”であり“信頼づくり”でもある
熱中症対策は「安全配慮義務」を果たすだけでなく、働きやすい職場づくり=採用や定着にも直結する経営戦略の一環です。
無理なく始められる工夫はたくさんありますから。
もし「何をどう準備すべきかわからない」とお感じでしたら、社会保険労務士として現場に即したアドバイスを差し上げます。法令対応の漏れがないか、助成金の活用が可能かなども含め、まずはお気軽にご相談ください。