年次有給休暇の5日取得義務について

1. はじめに

年次有給休暇(以下「有休」)は、労働基準法で定められた労働者の権利です。
2019年4月の法改正により、年10日以上の有休が付与される労働者に対して、使用者は毎年必ず5日以上を取得させる義務が課せられました。

背景には、長時間労働の是正と、労働者の心身の健康確保があります。厚生労働省の調査によれば、日本の有休取得率はOECD諸国と比べて低水準であり、その改善が課題となっていました。

経営者にとっては、義務化に対応できていない場合、罰則のリスクがある一方で、きちんと取り組むことで社員の定着率や生産性向上にもつながります。


2. 年次有給休暇の基本ルール

  • 付与日数:労働基準法では、6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日の有休を付与することが義務付けられています。
  • 最大日数:勤続年数に応じて増加し、最大20日まで付与されます。
  • 取得方法:原則として労働者の希望日に取得可能ですが、事業運営に支障がある場合は「時季変更権」を使用することもできます。

中小企業の経営者の方からよく聞かれるのは、パートや契約社員についてです。週の所定労働日数が少ない場合でも、比例付与が行われるため、短時間勤務者も対象となります。


3. 5日取得義務の内容

  • 対象労働者:年10日以上の有休が付与されるすべての労働者(正社員だけでなく、要件を満たすパート・アルバイトも含む)。
  • 「5日取得」とは?:会社が労働者に対して「必ず5日間は有休を取得させる」必要があるという意味ですが、労働者が自発的に取得した日数もカウントされます。
  • 使用者の責務:労働者が5日未満しか取得しない場合、会社側から計画的に付与しなければなりません。

つまり、「本人に任せていたら取らなかった」では不十分で、会社が主体的に管理・付与することが求められます。


4. 実務対応のポイント

  1. 取得管理簿の作成・保存義務
     厚生労働省は「年次有給休暇管理簿」の作成を義務付けています。取得日や残日数を記録し、3年間保存しなければなりません。
  2. 計画的付与制度の活用
     労使協定を結ぶことで、年休の一部を会社が計画的に割り振ることが可能です。
  3. 管理職・非正規雇用者への対応
     「管理職は関係ない」と思われがちですが、管理監督者も対象になります。また、パート社員も比例付与された結果、年10日以上となれば義務対象です。

5. 違反した場合の罰則

労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
労働基準監督署は、定期監督や労働者からの申告により調査を行い、是正勧告を出すケースもあります。

経営者にとっては「知らなかった」では済まされず、対応していないと企業イメージの低下にもつながるため注意が必要です。


6. 中小企業が注意すべき点

  • 人手不足下での取得確保
     計画的付与制度を上手に活用しましょう。
  • 社内ルール作り
     就業規則に「有休の取得ルール」や「計画的付与」を明記しておくことでトラブルを防げます。
  • 労務リスク回避
     顧問社労士や労働局の相談窓口を活用し、法改正情報を随時チェックすることが有効です。

7. まとめ

年5日の有休取得義務化は、中小企業にとって負担に感じる一方で、社員の健康確保や離職防止につながる制度です。

  • 適切に管理簿を作成する
  • 計画的付与で確実に休暇を付与する
  • 就業規則を見直して社内ルールを明確にする

これらを徹底すれば、法令遵守だけでなく「働きやすい会社」としての評価向上にもつながります。


👉 「自社での対応方法をもっと具体的に知りたい」「就業規則にどう盛り込めばよいか不安」という場合は、専門家である社会保険労務士への相談をおすすめします。

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